第1条 本会は早稲田大学日本語学会と称する。
第2条 本会の事務局は、早稲田大学内におく。
第3条 本会は、日本語の研究ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①研究会および講演会の開催 ②機関誌の発行 ③その他
第5条 本会は、日本語の研究に関心をもつ早稲田大学の教員・校友・学生およびそれらの紹介者をもって会員とする。
2、 会員は自らの意志に基づいて加入・退会をすることができる。
3、 5年以上会費を滞納した会員は、本学会が定める当該の会計年度末に退会となる。
第6条 本会には、次の役員をおく。
①代表委員 1名 ②委員 若干名 ③会計監査 2名
第7条 本会は、本学会発展のために尽力した会員を「名誉会員」とすることができる。
第8条 役員は、総会において会員の中から多数決で選出する。
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし重任を妨げない。
第10条 会員は所定の会費を納めなければならない。
第11条 本会は、会費・寄付金その他によって運営する。
第12条 本会は、年1回総会を開く。ただし、必要があれば代表委員が臨時総会を招集することができる。
第13条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
本会則は令和7年12月13日より施行する。
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