第1条 本会は早稲田大学日本語学会と称する。
第2条 本会の事務局は、早稲田大学内におく。
第3条 本会は、日本語の研究ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、研究会および講演会の開催 2、機関誌の発行 3、その他
第5条 本会は、日本語の研究に関心をもつ早稲田大学の教員・校友・学生およびそれらの紹介者をもって会員とする。
第6条 本会には、次の役員をおく。
1、代表委員 1名 2、委員 若干名 3、会計監査 2名
第7条 本会は、本学会発展のために尽力した会員を「名誉会員」とすることができる。
第8条 役員は、総会において会員の中から選出する。
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし重任を妨げない。
第10条 会員は所定の会費を納めなければならない。
第11条 本会は、会費・寄付金その他によって運営する。
第12条 本会は、年1回総会を開く。ただし、必要があれば代表委員が臨時総会を招集することができる。
第13条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
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